砂利の採取計画等に関する規則 第十条

(身分を示す証明書)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

法第三十四条第五項の証明書は、様式第七によるものとする。ただし、同条第二項から第四項までの規定(都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事又は指定都市の長に限る。)の事務に係るものに限る。)に係るものについては、様式第七の二によることができる。

第10条

(身分を示す証明書)

砂利の採取計画等に関する規則の全文・目次(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)

第10条 (身分を示す証明書)

法第34条第5項の証明書は、様式第七によるものとする。ただし、同条第2項から第4項までの規定(都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事又は指定都市の長に限る。)の事務に係るものに限る。)に係るものについては、様式第七の二によることができる。

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