人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第七条

(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)

昭和四十三年人事院規則一七―二

職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、前条第一項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇その他法第百一条第一項の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている期間中は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

2 職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによつて、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は国の事務の正常な運営を阻害してはならない。

第7条

(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の全文・目次(昭和四十三年人事院規則一七―二)

第7条 (職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)

職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、前条第1項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇その他法第101条第1項の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている期間中は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

2 職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによつて、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は国の事務の正常な運営を阻害してはならない。

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