人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第二条

(有効期間の更新)

昭和四十三年人事院規則一七―二

所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

第2条

(有効期間の更新)

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第2条 (有効期間の更新)

所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第108条の6第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

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