人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第八条

(専従の期間に関する特例)

昭和四十三年人事院規則一七―二

法附則第七条の規定により読み替えられた法第百八条の六第三項の人事院規則で定める期間は、七年とする。

第8条

(専従の期間に関する特例)

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の全文・目次(昭和四十三年人事院規則一七―二)

第8条 (専従の期間に関する特例)

法附則第7条の規定により読み替えられた法第108条の6第3項の人事院規則で定める期間は、七年とする。