人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第六条

(短期従事の許可等)

昭和四十三年人事院規則一七―二

所轄庁の長は、職員が、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。

2 前項に規定する許可(以下この条において「許可」という。)は、職員の申請があつた場合において、所轄庁の長が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

3 許可を与える場合の有効期間の単位は、一日又は一時間とする。

4 許可の有効期間は、当該職員について一年を通じて三十日をこえてはならない。

5 職員は、許可を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。

6 許可を受けた職員は、許可の有効期間中職務に従事することができない。

7 職員が許可を受けて職務に従事しなかつた期間は、給与法第十五条の規定の例により、給与を減額する。

第6条

(短期従事の許可等)

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の全文・目次(昭和四十三年人事院規則一七―二)

第6条 (短期従事の許可等)

所轄庁の長は、職員が、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。

2 前項に規定する許可(以下この条において「許可」という。)は、職員の申請があつた場合において、所轄庁の長が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

3 許可を与える場合の有効期間の単位は、一日又は一時間とする。

4 許可の有効期間は、当該職員について一年を通じて三十日をこえてはならない。

5 職員は、許可を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。

6 許可を受けた職員は、許可の有効期間中職務に従事することができない。

7 職員が許可を受けて職務に従事しなかつた期間は、給与法第15条の規定の例により、給与を減額する。