人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第四条

(復職)

昭和四十三年人事院規則一七―二

専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

第4条

(復職)

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の全文・目次(昭和四十三年人事院規則一七―二)

第4条 (復職)

専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

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