地価公示法 第八条
(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
昭和四十四年法律第四十九号
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。
(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
地価公示法の全文・目次(昭和四十四年法律第四十九号)
第8条 (不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第2条第2項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。