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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

昭和四十四年法律第五十七号

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
  • 法令番号: 昭和四十四年法律第五十七号
  • 公布日: 1969-07-01
  • 収録条文数: 51件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (急傾斜地崩壊危険区域の指定)
  • 第四条 (調査)
  • 第五条 (調査のための立入り)
  • 第六条 (標識の設置)
  • 第七条 (行為の制限)
  • 第八条 (監督処分)
  • 第九条 (土地の保全等)
  • 第十条 (改善命令)
  • 第十一条 (立入検査)
  • 第十二条 (都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
  • 第十三条 (都道府県以外の者の施行する工事)
  • 第十四条 (急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
  • 第十五条 (適用の除外)
  • 第十六条 (附帯工事の施行)
  • 第十七条 (土地の立入り等)
  • 第十八条 (急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)
  • 第十九条
  • 第二十条 (国土交通大臣の指示)
  • 第二十一条 (都道府県営工事に要する費用の補助)
  • 第二十二条 (附帯工事に要する費用)
  • 第二十三条 (受益者負担金)
  • 第二十四条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等
  • 第六条