農業振興地域の整備に関する法律 第七条
(農業振興地域の区域の変更等)
昭和四十四年法律第五十八号
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2 前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
(農業振興地域の区域の変更等)
農業振興地域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十八号)
第7条 (農業振興地域の区域の変更等)
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。