農業振興地域の整備に関する法律 第三条の三
(基本指針の変更)
昭和四十四年法律第五十八号
農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
2 前条第三項から第六項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
(基本指針の変更)
農業振興地域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十八号)
第3条の3 (基本指針の変更)
農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。