農業振興地域の整備に関する法律 第十一条
(農業振興地域整備計画の案の縦覧等)
昭和四十四年法律第五十八号
市町村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、当該公告を行つた市町村の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の案について、当該市町村に意見書を提出することができる。
3 第一項の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に市町村にこれを申し出ることができる。
4 市町村は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、第一項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
5 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による審査の申立てがされたときは、審査の申立てがされた日(次項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から六十日以内にこれを裁決しなければならない。
7 第三項の規定による異議の申出又は第五項の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文、第四十三条及び第五十四条第一項本文を除く。)を準用する。
8 市町村は、第三項の規定による異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第四項の規定による決定があり、かつ、第五項の規定による審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第六項の規定による裁決があつたときでなければ、第八条第四項の協議の申出をしてはならない。
9 第四項若しくは第六項の規定による決定若しくは裁決又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。農用地利用計画についての不服を理由とする第八条第四項の同意についての審査請求についても、同様とする。
10 市町村は、国有地を含めて農用地区域を定めようとするときは、その国有地を所管する各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
11 各省各庁の長は、前項の承認の申請があつた場合において、その国有地についての長期にわたる利用方針を勘案して、その国有地を農用地等としての利用に供することが適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
12 第一項及び第二項の規定は、都道府県が行う第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の策定について準用する。