農業振興地域の整備に関する法律 第十三条の二
(交換分合)
昭和四十四年法律第五十八号
市町村は、第八条第一項の規定により農業振興地域整備計画を定め、又は前条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある農用地等の一部が農用地等以外の用途に供されることが見通されることにより、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するため特に必要があると認めるときは、その定めようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
2 市町村は、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 一 農用地区域内における土地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農用地区域内における土地の農業上の効率的な利用を確保するため、農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地を農用地とし、農業振興地域整備計画のうち第八条第二項第二号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める場合農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地 二 第十八条の二第一項の認可を受けた同項の協定において定められた同条第二項第二号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第三号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める場合当該協定において定められた同号イに掲げる区域内の土地
3 市町村は、前二項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 交換分合計画は、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するとともに、農業振興地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
5 農用地以外の土地を含めて交換分合計画を定めようとするときは、第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該交換分合により当該土地についてこれらの権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならない。