農業振興地域の整備に関する法律 第十三条の五
昭和四十四年法律第五十八号
土地改良法第九十九条(第一項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、第十三条の二第一項及び第二項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
農業振興地域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十八号)
第13条の5
土地改良法第99条(第1項を除く。)、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条(第2項を除く。)並びに第121条から第123条までの規定は、第13条の2第1項及び第2項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。