農業振興地域の整備に関する法律 第十二条の二

(農業振興地域整備計画に関する基礎調査)

昭和四十四年法律第五十八号

第八条第一項の市町村は、その区域内にある農業振興地域について、おおむね五年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、前項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。

第12条の2

(農業振興地域整備計画に関する基礎調査)

農業振興地域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十八号)

第12条の2 (農業振興地域整備計画に関する基礎調査)

第8条第1項の市町村は、その区域内にある農業振興地域について、おおむね五年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、前項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。

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