職業能力開発促進法 第三条の三

昭和四十四年法律第六十四号

労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。

第3条の3

職業能力開発促進法の全文・目次(昭和四十四年法律第六十四号)

第3条の3

労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。

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