クラウド六法職業能力開発促進法第一章 総則第三条の三職業能力開発促進法 第三条の三昭和四十四年法律第六十四号労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。