職業能力開発促進法 第八条
(多様な職業能力開発の機会の確保)
昭和四十四年法律第六十四号
事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第十条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
(多様な職業能力開発の機会の確保)
職業能力開発促進法の全文・目次(昭和四十四年法律第六十四号)
第8条 (多様な職業能力開発の機会の確保)
事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第10条の4までに定める措置を通じて、配慮するものとする。