職業能力開発促進法 第十五条の二

(事業主その他の関係者に対する援助)

昭和四十四年法律第六十四号

国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。 一 第十条の三第一項第一号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施 二 第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。 三 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)。 四 情報及び資料を提供すること。 五 職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。 六 第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。 七 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。

2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。

3 国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。

4 第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。

第15条の2

(事業主その他の関係者に対する援助)

職業能力開発促進法の全文・目次(昭和四十四年法律第六十四号)

第15条の2 (事業主その他の関係者に対する援助)

国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。 一 第10条の3第1項第1号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施 二 第11条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。 三 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)。 四 情報及び資料を提供すること。 五 職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。 六 第27条第1項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。 七 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。

2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第3号及び第4号に掲げる援助を行うように努めなければならない。

3 国は、事業主等及び労働者に対する第1項第2号から第4号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。

4 第1項及び第2項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。

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