職業能力開発促進法 第十四条
(認定実習併用職業訓練の実施)
昭和四十四年法律第六十四号
事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。
(認定実習併用職業訓練の実施)
職業能力開発促進法の全文・目次(昭和四十四年法律第六十四号)
第14条 (認定実習併用職業訓練の実施)
事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第10条の2第2項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。