職業能力開発促進法 第十四条の二
(多様な職業能力開発の機会の確保)
昭和四十四年法律第六十四号
国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。
(多様な職業能力開発の機会の確保)
職業能力開発促進法の全文・目次(昭和四十四年法律第六十四号)
第14条の2 (多様な職業能力開発の機会の確保)
国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第13条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。