小笠原諸島振興開発特別措置法 第一条

(目的)

昭和四十四年法律第七十九号

この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに小笠原諸島への移住及び小笠原諸島における定住の促進を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)

第1条 (目的)

この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに小笠原諸島への移住及び小笠原諸島における定住の促進を図ることを目的とする。

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