小笠原諸島振興開発特別措置法 第28条

(介護給付等対象サービス等の確保等についての配慮)

小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)

第28条 (介護給付等対象サービス等の確保等についての配慮)

国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法(平成九年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)に基づく福祉サービス(以下この項において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入、介護施設の整備並びに提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第19項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第33条の19第1項に規定する障害児通所支援等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、障害福祉サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。