小笠原諸島振興開発特別措置法 第8条
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第8条
国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
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小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第8条
国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。