小笠原諸島振興開発特別措置法 第六条
(振興開発計画)
昭和四十四年法律第七十九号
東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 小笠原諸島の振興開発の基本的方針に関する事項 二 土地の利用に関する事項 三 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する事項 四 地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する事項 五 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項 六 住宅及び生活環境の整備に関する事項 七 保健衛生の向上に関する事項 八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 九 医療の確保等に関する事項 十 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項 十一 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項 十二 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項 十三 教育及び文化の振興に関する事項 十四 観光の開発に関する事項 十五 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 十六 小笠原諸島への移住の促進に関する事項 十七 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項 十八 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項 十九 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項
3 振興開発計画は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、次項の規定による要請があつた場合を除き、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
5 小笠原村は、振興開発計画が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、振興開発計画の案を添えなければならない。
6 前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
7 小笠原村は、第四項又は第五項の案を作成しようとするときは、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8 東京都は、小笠原村から第四項又は第五項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
9 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
10 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
11 第四項及び第七項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。この場合において、第四項中「ときは、次項の規定による要請があつた場合を除き」とあるのは「ときは」と、第七項及び第八項中「第四項又は第五項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。