小笠原諸島振興開発特別措置法 第十七条

(旅行業法の特例)

昭和四十四年法律第七十九号

小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録又は同法第六条の四第三項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第三条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める標識を掲示してはならない。 一 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者旅行業法第十二条の九第一項の標識 二 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者前項の標識 三 旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者前項の標識に類似する標識

4 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。 一 旅行業法第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しないこと。 二 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し小笠原諸島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。

5 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。

第17条

(旅行業法の特例)

小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)

第17条 (旅行業法の特例)

小笠原村が、第11条第2項第2号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録又は同法第6条の4第3項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第3条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第6条の4第3項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第12条の9第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により旅行業法第3条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める標識を掲示してはならない。 一 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者旅行業法第12条の9第1項の標識 二 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者前項の標識 三 旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第3条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者前項の標識に類似する標識

4 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。 一 旅行業法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。 二 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第11条第4項第1号に規定する旅行業務に関し小笠原諸島内において旅行業法第11条の2第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。

5 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。

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