小笠原諸島振興開発特別措置法 第十三条
(認定産業振興促進計画の変更)
昭和四十四年法律第七十九号
小笠原村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2 第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
(認定産業振興促進計画の変更)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第13条 (認定産業振興促進計画の変更)
小笠原村は、第11条第8項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2 第11条第5項から第10項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。