小笠原諸島振興開発特別措置法 第十九条
(中小企業者に対する配慮)
昭和四十四年法律第七十九号
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
(中小企業者に対する配慮)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第19条 (中小企業者に対する配慮)
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。