小笠原諸島振興開発特別措置法 第十四条

(報告の徴収)

昭和四十四年法律第七十九号

国土交通大臣は、小笠原村が第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたときは、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

第14条

(報告の徴収)

小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)

第14条 (報告の徴収)

国土交通大臣は、小笠原村が第11条第8項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたときは、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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