小笠原諸島振興開発特別措置法 第49条
(審議会への報告)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第49条 (審議会への報告)
国土交通大臣は、毎年、小笠原諸島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。
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(審議会への報告)
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第49条 (審議会への報告)
国土交通大臣は、毎年、小笠原諸島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。