小笠原諸島振興開発特別措置法 第四条

(定義)

昭和四十四年法律第七十九号

この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。

2 この法律において「旧島民」とは、昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和四十三年六月二十五日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。

第4条

(定義)

小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)

第4条 (定義)

この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。

2 この法律において「旧島民」とは、昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和四十三年六月二十五日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次ページへ →