小笠原諸島振興開発特別措置法 第21条
(農用地開発のための交換分合)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第21条 (農用地開発のための交換分合)
東京都は、振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。
2 前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第83号)第13条第7項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。
3 土地改良法第100条の2から第108条まで、第113条、第113条の4から第115条まで、第123条その他同法の交換分合に関する規定は、第1項の交換分合に関して準用する。
4 第1項の交換分合に関しては、前項において準用する土地改良法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次ページへ →