小笠原諸島振興開発特別措置法 第10条
(地方債についての配慮)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第10条 (地方債についての配慮)
地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
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(地方債についての配慮)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第10条 (地方債についての配慮)
地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。