小笠原諸島振興開発特別措置法 第45条
(権限の委任)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第45条 (権限の委任)
国土交通大臣は、前条第1項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。
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(権限の委任)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第45条 (権限の委任)
国土交通大臣は、前条第1項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。