小笠原諸島振興開発特別措置法 第46条
(振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第46条 (振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
振興開発計画に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行に関する国の事務は、国土交通省において掌理する。
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(振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第46条 (振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
振興開発計画に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行に関する国の事務は、国土交通省において掌理する。