開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第七条

(法人に対する貸付金の償還条件の緩和)

昭和四十四年法律第八十号

第三条の規定は、法人を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権で、第五条又は前条の三者間の契約を締結することが著しく困難と認められるもの及びその契約により分割された貸付金債権のうち転借人又は施設利用者が当該契約に基づき引き受けた債務に対応するもの以外のものについて準用する。

第7条

(法人に対する貸付金の償還条件の緩和)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)

第7条 (法人に対する貸付金の償還条件の緩和)

第3条の規定は、法人を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権で、第5条又は前条の三者間の契約を締結することが著しく困難と認められるもの及びその契約により分割された貸付金債権のうち転借人又は施設利用者が当該契約に基づき引き受けた債務に対応するもの以外のものについて準用する。