開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第五条

(転貸資金貸付金債権に係る債務についての転借人の引受けに関する措置)

昭和四十四年法律第八十号

政府は、開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者(以下「構成員」という。)が必要とする開拓者資金融通法第一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第二項第一号の資金の貸付けに充てるために要する資金をその法人に貸し付ける旨を定めるもの(以下「転貸資金貸付契約」という。)に係る貸付金債権で、当該貸付金に係る転借人(その法人が当該貸付金を財源の全部として当該転貸資金貸付契約に基づきその構成員に同条第一項第一号若しくは第二号又は同条第二項第一号の資金の貸付けをした場合における当該貸付けに係る構成員若しくは構成員であつた者又は当該貸付けに係る債務の承継人をいう。以下同じ。)が二人以上あるものにつき、その法人及びその転借人の全部又は一部の双方から、当該転借人が当該貸付けを受けたことによりその法人に対してそれぞれ負担する借入金債務(これに係る未納の利子及び延滞金についての債務を含む。以下「転借金債務」という。)の全部又は一部の額を示し、これらの額に応じて当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この項において同じ。)に対応する債務を分割し、その分割された各債務をそれぞれその額に応じ当該転借人が引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及びその申出に係る各転借人の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この項において同じ。)を分割して、その申出に係る各転借人ごとの転借金債務の額(起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに支払済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この項において同じ。)に相当する額及びこれらの額の合計額を当該貸付金債権に対応する債務の額から控除した額に相当する額のそれぞれをその額とする二以上の債権とし、その分割された各債権(申出に係る各転借人の転借金債務の額をその額とする債権に限る。)に対応する各債務を、それぞれ、当該転借人に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該引受けに係る債務を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、当該三者間の契約において、次の事項を定める場合に限るものとする。 一 当該債務の引受け後においては、当該法人が当該引受け後の債務を保証すること。 二 当該債務の引受けをする転借人が当該法人に対して負担していた当該転借金債務の全部又は一部を当該引受けに係る債務の額に応じ当該引受けの時において消滅させること。

2 政府は、転貸資金貸付契約に係る貸付金債権で、当該貸付金に係る転借人が一人であるものにつき、その法人及び転借人の双方から、当該転借人が当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この項において同じ。)に対応する債務を引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及び転借人の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)に対応する債務を当該転借人に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該債務を消滅させる旨の定めをすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

第5条

(転貸資金貸付金債権に係る債務についての転借人の引受けに関する措置)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)

第5条 (転貸資金貸付金債権に係る債務についての転借人の引受けに関する措置)

政府は、開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者(以下「構成員」という。)が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けに充てるために要する資金をその法人に貸し付ける旨を定めるもの(以下「転貸資金貸付契約」という。)に係る貸付金債権で、当該貸付金に係る転借人(その法人が当該貸付金を財源の全部として当該転貸資金貸付契約に基づきその構成員に同条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けをした場合における当該貸付けに係る構成員若しくは構成員であつた者又は当該貸付けに係る債務の承継人をいう。以下同じ。)が二人以上あるものにつき、その法人及びその転借人の全部又は一部の双方から、当該転借人が当該貸付けを受けたことによりその法人に対してそれぞれ負担する借入金債務(これに係る未納の利子及び延滞金についての債務を含む。以下「転借金債務」という。)の全部又は一部の額を示し、これらの額に応じて当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この項において同じ。)に対応する債務を分割し、その分割された各債務をそれぞれその額に応じ当該転借人が引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及びその申出に係る各転借人の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この項において同じ。)を分割して、その申出に係る各転借人ごとの転借金債務の額(起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに支払済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この項において同じ。)に相当する額及びこれらの額の合計額を当該貸付金債権に対応する債務の額から控除した額に相当する額のそれぞれをその額とする二以上の債権とし、その分割された各債権(申出に係る各転借人の転借金債務の額をその額とする債権に限る。)に対応する各債務を、それぞれ、当該転借人に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該引受けに係る債務を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、当該三者間の契約において、次の事項を定める場合に限るものとする。 一 当該債務の引受け後においては、当該法人が当該引受け後の債務を保証すること。 二 当該債務の引受けをする転借人が当該法人に対して負担していた当該転借金債務の全部又は一部を当該引受けに係る債務の額に応じ当該引受けの時において消滅させること。

2 政府は、転貸資金貸付契約に係る貸付金債権で、当該貸付金に係る転借人が一人であるものにつき、その法人及び転借人の双方から、当該転借人が当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この項において同じ。)に対応する債務を引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及び転借人の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)に対応する債務を当該転借人に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該債務を消滅させる旨の定めをすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

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