開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第六条

(共同利用施設資金貸付金債権に係る債務についての施設利用者の引受けに関する措置)

昭和四十四年法律第八十号

政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。)につき、その法人及びその法人が当該貸付金債権に係る借入金により取得し、又は設置した施設の利用者(以下「施設利用者」という。)の全部又は一部の双方から、当該貸付金債権に対応する債務の全部又は一部の額を当該施設利用者が引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及びその申出に係る施設利用者の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この条において同じ。)に対応する債務(その債務の全部を引き受ける旨の申出以外の申出の場合にあつては、当該貸付金債権をその申出に係る債務の額をその額とする債権とその他の額をその額とする債権とに分割し、その分割された債権のうちその申出に係る債務の額をその額とする債権に対応する債務とする。)をその申出に係る施設利用者に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該引受けに係る債務を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、当該三者間の契約において、次の事項を定める場合に限るものとする。 一 当該引受けに係る債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。以下この号において同じ。)の償還に関する条件については、起算時において、その債務の額に相当する額を政府から当該施設利用者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による年賦支払の方法により償還すること。 二 当該債務の引受け後においては、当該法人が当該引受け後の債務を保証すること。

第6条

(共同利用施設資金貸付金債権に係る債務についての施設利用者の引受けに関する措置)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)

第6条 (共同利用施設資金貸付金債権に係る債務についての施設利用者の引受けに関する措置)

政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。)につき、その法人及びその法人が当該貸付金債権に係る借入金により取得し、又は設置した施設の利用者(以下「施設利用者」という。)の全部又は一部の双方から、当該貸付金債権に対応する債務の全部又は一部の額を当該施設利用者が引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及びその申出に係る施設利用者の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この条において同じ。)に対応する債務(その債務の全部を引き受ける旨の申出以外の申出の場合にあつては、当該貸付金債権をその申出に係る債務の額をその額とする債権とその他の額をその額とする債権とに分割し、その分割された債権のうちその申出に係る債務の額をその額とする債権に対応する債務とする。)をその申出に係る施設利用者に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該引受けに係る債務を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、当該三者間の契約において、次の事項を定める場合に限るものとする。 一 当該引受けに係る債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。以下この号において同じ。)の償還に関する条件については、起算時において、その債務の額に相当する額を政府から当該施設利用者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による年賦支払の方法により償還すること。 二 当該債務の引受け後においては、当該法人が当該引受け後の債務を保証すること。

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