開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十一条
(変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除)
昭和四十四年法律第八十号
政府は、第三条第一項(第七条において準用する場合を含む。)又は第四条第一項の規定により契約を締結した場合には、これらの契約に係る貸付金債権について、起算時から当該契約を締結する時までの延滞金を徴収しないものとする。
(変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除)
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)
第11条 (変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除)
政府は、第3条第1項(第7条において準用する場合を含む。)又は第4条第1項の規定により契約を締結した場合には、これらの契約に係る貸付金債権について、起算時から当該契約を締結する時までの延滞金を徴収しないものとする。