開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十七条
(区分経理)
昭和四十四年法律第八十号
公庫は、第十四条第一項及び第四項並びに第十五条第一項の規定により特別会計から承継した権利義務(前条第二項の規定により政府に対して負う債務を含む。)の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けてこれを整理しなければならない。
(区分経理)
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)
第17条 (区分経理)
公庫は、第14条第1項及び第4項並びに第15条第1項の規定により特別会計から承継した権利義務(前条第2項の規定により政府に対して負う債務を含む。)の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けてこれを整理しなければならない。