開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十三条
(農林省令への委任)
昭和四十四年法律第八十号
この法律に規定するもののほか、前条各号の措置の実施に関し必要な事項は、農林省令で定める。
(農林省令への委任)
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)
第13条 (農林省令への委任)
この法律に規定するもののほか、前条各号の措置の実施に関し必要な事項は、農林省令で定める。