開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十九条

(自作農維持資金の貸付条件に関する特例)

昭和四十四年法律第八十号

開拓者資金及び公庫の貸付金に係る借入金債務以外の債務の償還につき延滞額が多額に上る開拓者で農林省令で定めるものに対し、昭和四十七年三月三十一日までに、公庫が、自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条第一項の規定により、同項の資金を貸し付ける場合における当該資金の貸付条件(利率を除く。)は、同法第三条の規定にかかわらず、次に掲げるところによるものとする。 一 償還期間二十五年以内 二 据置期間五年以内

第19条

(自作農維持資金の貸付条件に関する特例)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)

第19条 (自作農維持資金の貸付条件に関する特例)

開拓者資金及び公庫の貸付金に係る借入金債務以外の債務の償還につき延滞額が多額に上る開拓者で農林省令で定めるものに対し、昭和四十七年三月三十一日までに、公庫が、自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第165号)第2条第1項の規定により、同項の資金を貸し付ける場合における当該資金の貸付条件(利率を除く。)は、同法第3条の規定にかかわらず、次に掲げるところによるものとする。 一 償還期間二十五年以内 二 据置期間五年以内