開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第十四条

(開拓者資金に係る貸付金債権の承継等)

昭和四十四年法律第八十号

次に掲げる政府の貸付金債権で農林大臣が指定するものは、その指定につき農林大臣が第三項の規定による通知を農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)に発した日後最初に到来する承継基準日において公庫が承継するものとする。 一 第三条第一項(第七条において準用する場合を含む。)又は第四条第一項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。) 二 第三条第二項(第七条において準用する場合を含む。)又は第四条第二項の規定による契約により新たに貸し付けたものとされる金額に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権並びに当該契約に基づき起算時において政府に発生したものとされた未納の利子及び延滞金についての債権を含む。) 三 第五条又は第六条の規定による契約に基づき転借人又は施設利用者が引き受けた債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。)に対応する額をその額とする貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)

2 前項の承継基準日は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで、同年四月一日から同年九月三十日まで及び同年十月一日から昭和四十七年三月三十一日までのそれぞれの期間内における政令で定める日とする。

3 農林大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、すみやかに、公庫及び当該貸付金債権に係る貸付契約の相手方に対し、これを通知しなければならない。

4 第一項の規定により公庫が同項に規定する貸付金債権を承継するときは、開拓者資金融通特別会計(以下「特別会計」という。)の資金運用部又は産業投資特別会計からの借入金に係る債務のうち、農林大臣が大蔵大臣と協議して指定するものも、その時において公庫が承継する。

5 農林大臣が前項の規定による承継に係る借入金債務を指定するには、その承継する借入金債務に係る借入金の残高の合計額が第一項の規定による承継に係る貸付金債権についての貸付金の残高の合計額に相当する額をこえないようにしなければならない。

6 農林大臣は、第四項の規定による指定をしたときは、すみやかに、公庫に対し、これを通知しなければならない。

7 農林大臣は、前項の規定による通知を第三項の規定による通知にあわせて行なうようにしなければならない。

8 第一項及び第四項の規定により、公庫がこれらの各項に規定する債権及び債務を承継した場合において、その承継に係る債権についての貸付金の残高の合計額がその承継に係る債務についての借入金の残高の合計額をこえるときは、その承継の時において、特別会計における一般会計からの繰入金(特別会計の貸付金の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れられた繰入金をいう。)の総額につきそのこえる部分の額に相当する額が減額されたものとし、かつ、そのこえる部分の額に相当する額が、政府から公庫に出資されたものとする。

第14条

(開拓者資金に係る貸付金債権の承継等)

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第八十号)

第14条 (開拓者資金に係る貸付金債権の承継等)

次に掲げる政府の貸付金債権で農林大臣が指定するものは、その指定につき農林大臣が第3項の規定による通知を農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)に発した日後最初に到来する承継基準日において公庫が承継するものとする。 一 第3条第1項(第7条において準用する場合を含む。)又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。) 二 第3条第2項(第7条において準用する場合を含む。)又は第4条第2項の規定による契約により新たに貸し付けたものとされる金額に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権並びに当該契約に基づき起算時において政府に発生したものとされた未納の利子及び延滞金についての債権を含む。) 三 第5条又は第6条の規定による契約に基づき転借人又は施設利用者が引き受けた債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。)に対応する額をその額とする貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)

2 前項の承継基準日は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで、同年四月一日から同年九月三十日まで及び同年十月一日から昭和四十七年三月三十一日までのそれぞれの期間内における政令で定める日とする。

3 農林大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、すみやかに、公庫及び当該貸付金債権に係る貸付契約の相手方に対し、これを通知しなければならない。

4 第1項の規定により公庫が同項に規定する貸付金債権を承継するときは、開拓者資金融通特別会計(以下「特別会計」という。)の資金運用部又は産業投資特別会計からの借入金に係る債務のうち、農林大臣が大蔵大臣と協議して指定するものも、その時において公庫が承継する。

5 農林大臣が前項の規定による承継に係る借入金債務を指定するには、その承継する借入金債務に係る借入金の残高の合計額が第1項の規定による承継に係る貸付金債権についての貸付金の残高の合計額に相当する額をこえないようにしなければならない。

6 農林大臣は、第4項の規定による指定をしたときは、すみやかに、公庫に対し、これを通知しなければならない。

7 農林大臣は、前項の規定による通知を第3項の規定による通知にあわせて行なうようにしなければならない。

8 第1項及び第4項の規定により、公庫がこれらの各項に規定する債権及び債務を承継した場合において、その承継に係る債権についての貸付金の残高の合計額がその承継に係る債務についての借入金の残高の合計額をこえるときは、その承継の時において、特別会計における一般会計からの繰入金(特別会計の貸付金の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れられた繰入金をいう。)の総額につきそのこえる部分の額に相当する額が減額されたものとし、かつ、そのこえる部分の額に相当する額が、政府から公庫に出資されたものとする。

第14条(開拓者資金に係る貸付金債権の承継等) | 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ