開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第四条
(営農の基礎が不安定な開拓者に対する貸付金の償還条件の緩和)
昭和四十四年法律第八十号
政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令で定めるもの(以下「特定開拓者」という。)を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第一項又は第二項の三者間の契約に基づき引き受ける債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。)に対応する政府の貸付金債権(以下「特定緩和対象貸付金債権」と総称する。)につき、その特定開拓者からの申出があつたときは、その者を相手方として、次により、償還に関する条件を変更する契約を締結することができる。この場合には、政府は、相当と認められる保証人の保証その他の担保を徴するものとする。 一 当該特定緩和対象貸付金債権に係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその特定開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による元利均等年賦支払の方法(据置期間に係る利子については、その各納付期限までの期間に係る利子につき当該各納付期限における支払の方法)により償還すること。 二 当該変更後に据置期間を置かないこととなる特定緩和対象貸付金債権についての年賦金の額の計算については、起算時の属する日後最初に到来する納付期限に係るものにあつては、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、その貸し付けたものとされた額を支払期間を二十年(特別緩和対象開拓者に係る場合にあつては、二十五年)とし、利率を当該変更後の貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額に調整加算額をそれぞれ加算した額又はその算出される年賦金の額から調整控除額をそれぞれ控除した額とし、その他の納付期限に係るものにあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。
2 一の特定開拓者に対する特定緩和対象貸付金債権について、未措置債権とその他の債権の区分ごとに、同一の貸付利率区分に属するものが二以上ある場合において、その特定開拓者からの申出があつたときは、政府は、前項の規定にかかわらず、農林省令で定めるところにより、その者を相手方とする契約をもつて、起算時において、当該各特定緩和対象貸付金債権に係る貸付金の残高(起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を合算し、その合算した額を政府からその特定開拓者に新たに貸し付けたものとし、かつ、当該各特定緩和対象貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、次に掲げる条件のすべてがみたされる場合に限るものとする。 一 その新たに貸し付けたものとされる金額に係る債務につき相当と認められる保証人の保証その他の担保を徴すること。 二 その消滅させる各特定緩和対象貸付金債権について未納の利子及び延滞金(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)があるときは、その額に相当する額の未納の利子及び延滞金に係る債権が、その新たに貸し付けたものとされる金額に係る債権につき、起算時において政府に発生したものとする旨を当該契約において定めること。 三 その新たに貸し付けたものとされる金額の償還に関する条件については、前項各号の例によるものとすること。この場合において、その消滅させる各特定緩和対象貸付金債権のいずれかに係る貸付金の据置期間が起算時においてなお残存するときは、据置期間は、前項第一号ロの例によらず、当該契約において定める貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、その消滅させる各特定緩和対象貸付金債権に係る貸付金についての前条第四項の平均残存据置期間に相当する期間に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又は当該平均残存据置期間から調整控除期間をそれぞれ控除した期間とすること。