失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第九条
(失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
昭和四十四年法律第八十五号
第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。