失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十四条
(被保険者に関する届出等に関する経過措置)
昭和四十四年法律第八十五号
旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であつて、引き続き新失業保険法第五条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第八条の規定による届出がなされ、かつ、同法第十条の確認がなされたものとみなす。
2 旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。