昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律

昭和四十四年法律第九十四号

第一条

(昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第三項の規定による改正後の法律第百四十号(第二条及び附則第二項において「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

第一条の二

(昭和四十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の二」と読み替えるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の三

(昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。

2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一の三」とあるのは、「別表第一の四」と読み替えるものとする。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の四

(昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(同条第三項において準用する第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。 一 前項の規定の例により算定した額 二 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の五

(昭和四十八年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の六

(昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二三八を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。

5 前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の七

(昭和五十年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(遺族年金については、六百分の一)」とあるのは、「(遺族年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(遺族年金については、六百分の二))」とする。

5 前条第四項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の七第三項又は第四項」と読み替えるものとする。

6 前条第五項の規定は、第三項及び第四項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の八

(昭和五十一年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数(以下「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の八第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の九

(昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の九第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(第五条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

第一条の十

(昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額とし、三十八万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第二項から前項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年六月分以後、その額を、第二項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「五年」とあるのは、「十三年」と読み替えるものとする。

7 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子及び孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。

8 第一条の六第五項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。

9 前条第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の十一

(昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第一条の十一第二項」と読み替えるものとする。

4 第一条の六第五項の規定は、第二項及び前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。

5 第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」と読み替えるものとする。

6 第二項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。

7 第一条の六第五項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「八十歳」と読み替えるものとする。

8 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の十二

(昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万千七百円を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十二第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の十三

(昭和五十六年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十六万三千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万五千七百円を加えた金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十三第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の十四

(昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額(その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十四第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

7 前各項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。 一 前各項の規定による改定後の年金額 二 前各項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十六円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

第一条の十五

(昭和五十九年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十五第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第一条の十六

(昭和六十年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十六第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条

(昭和四十四年度における新法の規定による年金の額の改定)

法律第百四十号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(法律第百四十号附則第十八項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「新法の規定による年金」という。)で、昭和四十四年十月三十一日において現に支給されているもの(これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むものに限る。)については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた昭和三十九年九月以前の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年十月以後の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額を基礎として、私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を平均標準給与の年額とみなし、法又は改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、法第二十三条第一項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円)」と、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」とする。

2 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の二

(昭和四十五年度における新法の規定による年金の額の改定)

新法の規定による年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十五年十月分以後、その額を前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の二」と、「改正後の法律第百四十号の規定」とあるのは「昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二号)による改正後の法律第百四十号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員を除き、当該改正後の法律」と読み替えるものとする。

2 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の三

(昭和四十六年度における新法の規定による年金の額の改定)

新法の規定による年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の三」と、「改正後の法律第百四十号の規定」とあるのは「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十四号)附則第四項及び同法第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、当該改正後の法律」と、「「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」」とあるのは「「二百二十二万円」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)」」と読み替えるものとする。

2 新法の規定による年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和四十年九月以前」とあるのは「昭和四十一年九月以前」と、「別表第一の三」とあるのは「別表第一の四」と、「附則第四項及び同法第三条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の四

(昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。 一 前条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(同条第三項において準用する第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十三号)第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額 二 イに掲げる金額を平均標準給与の年額と、ロに掲げる金額を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額

2 昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、前項第二号の規定の例により算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の五

(昭和四十八年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(それらの額が、平均標準給与の年額にあつては、その年額の算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限、法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にあつては、百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、これらの制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の六

(昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(その額が、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号。以下「昭和四十九年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第二十三条(以下「昭和四十九年改正後の法第二十三条」という。)の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、第二条から前条までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされる額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第三条の規定による改正前の法律第百四十号(附則第八項第二号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第二号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額より少ないときは、当該平均標準給与の年額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・一五三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第三条の規定による改正前の法律第百四十号(附則第八項第二号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第二号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の七

(昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として第二条から第二条の五までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十三号。以下「昭和五十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と、「第三条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金であつて、昭和四十五年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員のうち法律第百四十号附則第八項第二号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。

4 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和五十年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

5 前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第二号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の八

(昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第一項(同条第二項の規定の適用を受ける年金については、同条第二項)又は第四項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の九

(昭和五十二年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の十

(昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額とし、四百五十六万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第六十号。以下「昭和五十三年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十三年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第一号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十三年六月分以後、その額を、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項及び前項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。

4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の十一

(昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号。以下「昭和五十四年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十四年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第一号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十四年六月分以後、その額を、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項及び前項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。

4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の十二

(昭和五十五年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の十三

(昭和五十六年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の十四

(昭和五十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

4 前三項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額が四百十六万二千四百円以上であるもの(第一号に掲げる年金額が第二号に掲げる年金額を下回ることとなるものを除く。)については、昭和五十八年三月分まで、前三項の規定による改定後の年金額と前三項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。 一 前三項の規定による改定後の年金額 二 前三項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前三項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

第二条の十五

(昭和五十九年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金のうち、法律第百四十号附則第四項第一号(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する旧長期組合員であつた期間を有する者に係るもの(次項において「旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金」という。)については、昭和五十九年三月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額を平均標準給与の年額と、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金のうち、旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その組合員に係る法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 前条の規定の適用を受ける年金又は昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、同条第一項若しくは第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又はその組合員に係る平均標準給与の年額にそれらの額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額と、第一項又は前項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第二条の十六

(昭和六十年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、同条第三項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第三条

(昭和四十四年度における恩給財団の年金の額の改定)

私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)の年金及び旧法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和四十四年十一月分以後、その年金額を、その年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。

第三条の二

(昭和四十五年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その年金額を、同条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の二の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、七十歳以上の者に支給する年金でその改定額が十二万円に満たないものについては、その改定額を十二万円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が十二万円に満たないものを受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を十二万円に改定する。

第三条の三

(昭和四十六年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の三の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の四の下欄に掲げる額に改定する。

3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第三条の四

(昭和四十七年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の五の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が十三万四千四百円に満たないものについては、その改定額を十三万四千四百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が十三万四千四百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を十三万四千四百円に改定する。

第三条の五

(昭和四十八年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の六の下欄に掲げる額に改定する。

第三条の六

(昭和四十九年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の七の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が三十二万千六百円に満たないものについては、その改定額を三十二万千六百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が三十二万千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を三十二万千六百円に改定する。

第三条の七

(昭和五十年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の八の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の九の下欄に掲げる額に改定する。

3 前二項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が四十二万円に満たないものについては、その改定額を四十二万円とする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金でその改定額が四十二万円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を四十二万円に改定する。

第三条の八

(昭和五十一年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が五十五万円に満たないものについては、その改定額を五十五万円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が五十五万円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を五十五万円に改定する。

第三条の九

(昭和五十二年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十一の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が五十八万九千円に満たないものについては、その改定額を五十八万九千円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が五十八万九千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を五十八万九千円に改定する。

第三条の十

(昭和五十三年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十二の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十二万二千円に満たないものについては、その改定額を六十二万二千円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十二万二千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十二万二千円に改定する。

第三条の十一

(昭和五十四年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十三の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものについては、その改定額を六十四万七千円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十四万七千円に改定する。

第三条の十二

(昭和五十五年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十四の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものについては、その改定額を六十七万千六百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十七万千六百円に改定する。

4 第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳未満の者に支給する年金でその改定額が五十二万五千円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を五十二万五千円に改定する。

5 第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十万円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を七十万円に改定する。

6 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十万円に満たないものを受ける者が、昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十万円に改定する。

第三条の十三

(昭和五十六年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十五の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十三万三千六百円に満たないものについては、その改定額を七十三万三千六百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十三万三千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十三万三千六百円に改定する。

4 第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳未満の者に支給する年金でその改定額が五十六万千八百円に満たないものについては、昭和五十六年六月分以後、その年金額を五十六万千八百円に改定する。

5 第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十四万九千円に満たないものについては、昭和五十六年六月分以後、その年金額を七十四万九千円に改定する。

6 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十四万九千円に満たないものを受ける者が、昭和五十六年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十四万九千円に改定する。

第三条の十四

(昭和五十七年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十六の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものについては、その改定額を七十九万二百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十九万二百円に改定する。

第三条の十五

(昭和五十九年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十七の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が八十万六千八百円に満たないものについては、その改定額を八十万六千八百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が八十万六千八百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を八十万六千八百円に改定する。

第三条の十六

(昭和六十年度における恩給財団の年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十八の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が八十三万五千円に満たないものについては、その額を八十三万五千円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が八十三万五千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を八十三万五千円に改定する。

第四条

(昭和四十四年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和四十四年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。 一 退職年金又は障害年金九万六千円 二 遺族年金四万八千円

第四条の二

(昭和四十五年九月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和四十五年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(七十歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、第一条の二及び第二条の二の規定にかかわらず、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 一 退職年金又は障害年金十二万円 二 遺族年金六万円

2 前項の組合員に係る年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。

3 前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。

第四条の三

(昭和四十七年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和四十七年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の四又は第二条の四の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。 一 退職年金又は障害年金十一万四百円 二 遺族年金五万五千二百円

2 前項各号に掲げる年金で、六十五歳以上の者又は六十五歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第一号中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、同項第二号中「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。

3 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

第四条の四

(昭和四十九年八月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和四十九年八月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の六又は第二条の六の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

第四条の五

(昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和五十年七月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の七又は第二条の七の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

第四条の六

(昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和五十一年六月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の八又は第二条の八の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の新法第二十五条(以下「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」という。)において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十八条の五(法律第百四十号附則第十四項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三十二条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(これらの規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

第四条の七

(昭和五十二年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の九又は第二条の九の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は第五条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金(昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第五条を除き、以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

3 昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の九、第二条の九又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十二万円 二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十四万円 三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの十六万円

4 前項の組合員に係る遺族年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。

5 第四条の二第三項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第三項中「七十歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。

第四条の八

(昭和五十三年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の十又は第二条の十の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は第五条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額

2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)」と、「孫が七十歳」とあるのは「孫が六十歳」と、同条第三項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。

3 昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の十、第二条の十又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 第一項第三号イに掲げる年金三十六万円 二 第一項第三号ロに掲げる年金二十七万円 三 第一項第三号ハに掲げる年金十八万円

4 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第四項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十三年六月一日」と読み替えるものとする。

第四条の九

(昭和五十四年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の十一又は第二条の十一の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は第五条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額

2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項中「七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)」とあるのは「六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)に達したとき」と、同条第三項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。

3 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の十一、第二条の十一又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 第一項第三号イに掲げる年金四十二万円 二 第一項第三号ロに掲げる年金三十一万五千円 三 第一項第三号ハに掲げる年金二十一万円

4 第四条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第四項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十四年六月一日」と読み替えるものとする。

5 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金(第三項及び前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)については、その額(第一条の十一、第二条の十一、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達している遺族年金四十二万円 二 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上の遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。)三十一万五千円 三 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満の遺族年金二十一万円

第四条の十

(昭和五十五年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第一条の十二の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金四十三万六千円

2 第一条の十二の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

3 第一条の十二の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 遺族年金四十五万五千円

4 第一条の十二の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

5 第一条の十二の規定の適用を受ける障害年金のうち六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、同条の規定による改定後の年金額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を四十二万円に改定する。

6 第一条の十二の規定の適用を受ける障害年金(障害年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係るものに限る。)でその額が四十二万円に満たないものを受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を四十二万円に改定する。

第四条の十一

(昭和五十六年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第一条の十三の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額 三 遺族年金四十七万六千八百円

2 第一条の十三の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

3 第一条の十三の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額 三 遺族年金四十八万七千円

4 第一条の十三の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十六年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

第四条の十二

(昭和五十七年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第一条の十四の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額 三 遺族年金五十一万三千八百円

2 第一条の十四の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

3 第一条の十四の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、五十二万円に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を五十二万円に改定する。

第四条の十三

(昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第一条の十五の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額 三 遺族年金五十三万九百円

2 第一条の十五の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

3 第一条の十五の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、五十三万三千五百円に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を五十三万三千五百円に改定する。

第四条の十四

(昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第一条の十六の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額 三 遺族年金五十五万二千二百円

2 第一条の十六の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ又は第二号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。

3 第一条の十六の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が五十六万五千九百円に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その額を五十六万五千九百円に改定する。

第五条

(旧法の規定による遺族年金に係る加算)

昭和五十一年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 一 遺族である子が一人いる場合十二万円 二 遺族である子が二人以上いる場合二十一万円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円

2 旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)である場合において、その妻が、旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第一項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から改定後の年金額を控除した額とする。

4 旧法遺族年金の受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その妻が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前三項の規定に準じてその額を改定する。

第六条

(昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定)

昭和四十七年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その年額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第二の二に定める率を乗じて得た金額

3 新法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の二

(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定平均標準給与の月額より少ないときは、当該仮定平均標準給与の月額)に一・一五三(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、昭和四十九年度における旧法又は新法の退職年金の額の改定の場合に準じ政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額

3 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該平均標準給与の月額)に一・一五三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。

5 前条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の二第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

6 第一条第二項の規定は、第二項、第四項及び前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の三

(昭和五十年度における通算退職年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなして第二条から第二条の五までの規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を算定し、その年額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を十二で除して得た金額より少ないときは、当該除して得た金額)に一・二九三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額

3 前二項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項第二号中「一・二九三」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。

4 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

5 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。

6 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の三第一項から第五項まで」と読み替えるものとする。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の四

(昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 三十三万九千六百円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号(同条第三項の規定の適用を受ける年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第一項第二号)又は同条第四項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の四第一項に」と読み替えるものとする。

3 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 三十三万九千六百円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の四第一項第二号」とあるのは「第六条の四第三項第二号」と、「第六条の四第一項に」とあるのは「第六条の四第三項に」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第六条の四第一項に」とあるのは「第六条の四第五項において読み替えられた同条第一項に」と、第三項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第四項中「第六条の四第三項に」とあるのは「第六条の四第五項において読み替えられた同条第三項に」と読み替えるものとする。

6 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の四第一項から第五項まで」と読み替えるものとする。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の五

(昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 三十九万六千円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の五第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の五第一項に」と読み替えるものとする。

3 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 三十九万六千円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の五第一項第二号」とあるのは「第六条の五第三項第二号」と、「第六条の五第一項に」とあるのは「第六条の五第三項に」と読み替えるものとする。

5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の五第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

6 昭和五十一年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の六

(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十三万三千二百二十四円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額とし、三十八万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の六第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の六第一項に」と読み替えるものとする。

3 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十三万三千二百二十四円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の六第三項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の六第三項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の六第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

6 昭和五十二年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の七

(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十六万二千百三十二円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の七第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の七第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

3 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十六万二千百三十二円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の七第一項第二号」とあるのは「第六条の七第三項第二号」と、「第六条の七第一項に」とあるのは「第六条の七第三項に」と読み替えるものとする。

5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の七第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

6 昭和五十三年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の八

(昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十七万七千九百七十二円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の八第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の八第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

3 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十七万七千九百七十二円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の八第一項第二号」とあるのは「第六条の八第三項第二号」と、「第六条の八第一項に」とあるのは「第六条の八第三項に」と読み替えるものとする。

5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の八第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

6 昭和五十四年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

7 第一項から第五項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第二項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第六条の八第一項に」とあるのは「第六条の八第七項において読み替えられた同条第一項に」と、第三項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第四項中「第六条の八第三項に」とあるのは「第六条の八第七項において読み替えられた同条第三項に」と、第五項中「第六条の八第一項」とあるのは「第六条の八第七項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項から第五項までの規定に準じて算定した額に改定する。

8 第六項の規定の適用を受ける通算遺族年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

9 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の九

(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十九万二千円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十六万三千二百九十四円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に一万五千七百円を加えた金額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十六年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の九第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の九第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

3 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 四十九万二千円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十六万三千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万五千七百円を加えた金額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の九第一項第二号」とあるのは「第六条の九第三項第二号」と、「第六条の九第一項に」とあるのは「第六条の九第三項に」と読み替えるものとする。

5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の九第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

6 昭和五十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の十

(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 五十三万三百七十六円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十七年五月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の十第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の十第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

3 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 五十三万三百七十六円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第六条第三項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の十第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

5 昭和五十六年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

7 前各項(第五項を除く。以下この項において同じ。)の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となつている第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額のうち第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に係る部分の額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号若しくは同条第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額又は当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。 一 前各項の規定による改定後の年金額 二 前各項の規定による改定後の年金額に係る第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十六円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

第六条の十一

(昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 五十五万二千二十四円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十九年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の十一第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の十一第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 五十五万二千二十四円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十四万円を超えるときは、四十四万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第六条第三項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の十一第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

5 昭和五十八年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第六条の十二

(昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 五十六万二千八百四十八円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十五万円を超えるときは、四十五万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和六十年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の十二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の十二第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

3 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 一 五十六万二千八百四十八円 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十五万円を超えるときは、四十五万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第六条第三項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の十二第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

5 昭和五十九年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第七条

(端数計算)

この法律の規定により年金額を改定する場合において、この法律の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの法律の規定による改定年金額とする。

第八条

(費用の助成)

第三条から第三条の十六までの規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に同法附則第十二条の規定による繰入れを行うものとする。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

第七十五条

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 - クラウド六法 | クラオリファイ