行政機関職員定員令

昭和四十四年政令第百二十一号

第一条

行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。

2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

3 第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。

第二条

内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。

2 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第四条

(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。