都市計画法施行令 第七条の三

(地区計画等について都市計画に定める事項)

昭和四十四年政令第百五十八号

法第十二条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

第7条の3

(地区計画等について都市計画に定める事項)

都市計画法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百五十八号)

第7条の3 (地区計画等について都市計画に定める事項)

法第12条の4第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

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