都市計画法施行令 第七条の五
(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
昭和四十四年政令第百五十八号
法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
都市計画法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百五十八号)
第7条の5 (再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
法第12条の5第5項第1号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。