都市計画法施行令 第七条の六

(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

昭和四十四年政令第百五十八号

法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

第7条の6

(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

都市計画法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百五十八号)

第7条の6 (地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

法第12条の5第7項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

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