都市計画法施行令 第七条の四

(地区施設)

昭和四十四年政令第百五十八号

法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

2 法第十二条の五第二項第一号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。

第7条の4

(地区施設)

都市計画法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百五十八号)

第7条の4 (地区施設)

法第12条の5第2項第1号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

2 法第12条の5第2項第1号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。

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